・新築住宅に入居してから、体調がすぐれない。
・防蟻剤の塗布によって、化学物質過敏症になった。
・リフォーム工事が原因で、家に住み続けられなくなった。
・『健康住宅』『ノンホルムアルデヒド』を売りにした住宅で、約束した性能を満たしていない。
化学物質を含む建材などを使用している建物ならば、どんな建物でも化学物質過敏症を引き起こす可能性があります。指針値を上回る濃度を示した建物は勿論の事、下回る建物でも微量の化学物質は放出されるので、必ずしも安全とは限らないのです。
既存建物の化学物質濃度を低減するリフォームはあまり進んでいません。新築後、年数が経てばホルムアルデヒド濃度は下がっていきますが、極めて緩やかです。内装下地が汚染源であるのに、内装仕上材だけを低ホルムアルデヒドのものに張り替えるなど、根本的な解決になっていない事例もあります。
平成15年7月1日に建築基準法が改正され、シックハウス症候群の未然防止のため、住宅やビルの新築時等に以下のような対策をとることが義務付けられました。
1.ホルムアルデヒドに関する建材、換気設備の規制
①内装仕上げの制限
居室の種類及び換気回数に応じて、内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材の面積制限を行なう。
②換気設備設置の義務付け
ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、原則として全ての建築物に機械換気設備の設置を義務付ける。
③天井裏などの制限
天井裏等は、下地材をホルムアルデヒドの発散の少ない建材とするか、機械換気設備を天井裏等も換気できる構造とする。
2.クロルピリホス(シロアリ駆除剤)に関する規制
居室を有する建築物には、クロルピリホスを添加した建材の使用を禁止する
建築材料の区分
ホルムアルデヒドの発散速度 | 告示で定める建築材料の名称 | 告示で定める建築材料の対応する規格 | 内装の仕上げの制限 |
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0.12mg/㎡h超 | 第1種ホルムアルデヒド発散建築材料 | JIS、JASの旧E2,FC2,相当、無等級 | 使用禁止 |
0.02mg/㎡h超0.12mg/㎡h以下 | 第2種ホルムアルデヒド発散建築材料 | JIS、JASのF☆☆ | 使用面積を制限 |
0.005mg/㎡h超0.02mg/㎡h以下 | 第3種ホルムアルデヒド発散建築材料 | JIS、JASのF☆☆☆ | 使用面積を制限 |
0.005mg/㎡h以下 | - | JIS、JASのF☆☆☆☆ | 制限なし |
測定条件:温度28℃、相対湿度50%
単層フローリング・・・ムク材
防腐・防蟻処理をしていない。表面塗装も植物系の浸透性塗料で、木の素材感を保つ反面、反りや、収縮といった狂いが生じる。
複層フローリング・・・合板や集成材
合板や集成材を使用している為、狂いが生じにくい。表面にウレタン塗装を施すためキズがつきにくく、掃除しやすい。ホルムアルデヒド対策としては、接着剤に配慮して放散量を抑えて、健康配慮をうたう。